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相続税
案

買って5年以内の貸家、相続税は「買値ベース」の計算に(2027年1月〜予定)

検討中2025.12案2026.09確定施行済2027.01予定

ざっくり

なに最近買った貸家は、相続税の計算で「買った値段」に近い評価になる
困りごと相続の直前に貸家を買うと相続税がガクッと減る。それがズルいと国が見た
打ち手買って5年以内の貸家は、安い評価を使わせない
あなたは相続対策で貸家を買い足すなら、5年以内は節税の効果が薄い。昔から持つ物件・相続でもらった物件はそのまま
いま意見募集が終わった(10月18日)。国税庁の回答と最終版の発表待ち
いつから2027-01-01から(予定。日付は国の方針に明記、中身は最終版待ち)
つぎ国税庁の回答と最終版の発表(時期未定)

あなたへの効き目

🏠 大家のあなたに 両方5年以内に買った貸家だけ相続税が増える。相続でもらった物件・昔からの物件は変わらない
🛒 買う人のあなたに 向かい風相続税対策で買うなら、節税の効果は小さくなる
🏷️ 売る人のあなたに 両方「相続税対策になります」という売り方は中身が変わる
🧾 相続した人のあなたに 両方亡くなった人が5年以内に買った物件だけが対象。それ以外は今まで通り
🏢 不動産業者のあなたに 両方相続対策向けの販売は、説明の中身が変わる
🧩 小口出資の人のあなたに 向かい風小口の商品は買った時期に関係なく対象。節税の効果はほぼ消える
くわしく(条件・これまでの流れ・はっきりしない点)
対象課税時期前5年以内に対価を払って取得(新築含む)した貸付用不動産。不動産特定共同事業・信託受益権の小口化商品は取得時期を問わない
いつから2027-01-01以後の相続・遺贈・贈与
経過措置通達に定める日までに、その日の5年前から持つ土地へ新築した家屋(建築中含む)は除外
確認日2026-10-30

これまでの流れ

まだはっきりしない点(出どころ/何が/どこが/行政の回答)

通達案 別紙2 / 鑑定の金額を使えるのは、誰が頼んだ鑑定か / どこが:案では、商品の運営側が頼んだ鑑定の金額だけと読める / 行政の回答:まだ 出典
通達案 別紙2 / 報告書の「不動産の価格」をそのまま時価と見てよいか / どこが:報告書の価格は、いま売れる値段とは限らないと案自身が注記 / 行政の回答:まだ 出典

国の資料で条件を確認

📄 e-Gov パブリックコメント 案件 410080055📄 通達案 別紙2(PDF)📄 財務省 令和8年度税制改正の大綱(2025-12-26 閣議決定)52頁
内容や予定が変わった朝に、変更点だけメールします。

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出典はすべて公式の文書(e-Gov・官報・衆参の議案情報・各省)。案と確定、予定と確定の日付は分けて表示しています。
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