取引
施行済
古いマンション、売る・壊すも5分の4の賛成で決められる
検討中案確定2025.05施行済2026.04
ざっくり
なに古いマンションを「売る・壊す」が、全員の賛成なしで決められる
困りごと連絡の取れない持ち主が1人いるだけで、何も決められなかった
打ち手来た人の多数決でOK。売る・壊すも5分の4の賛成で決められる
あなたはマンションの部屋を貸している人は、管理組合の総会の案内を見逃さない。1棟アパートには関係なし
いま2026-04-01 改正区分所有法・マンション再生法等が施行
いつから2026-04-01から(実施中)
つぎ残りの部分は2027年5月までに開始
あなたへの効き目
🏠 大家のあなたに 両方部屋を貸している人向け。売る・建て替えが進めやすくなる一方、反対しても多数決で決まることも
🏷️ 売る人のあなたに 追い風連絡の取れない所有者がいても決められる
🏢 不動産業者のあなたに 追い風売却・取壊しの事業の手続きが整った
くわしく(条件・これまでの流れ・はっきりしない点)
対象区分所有建物(マンション)。建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、取壊し等を建替えと同じく多数決(4/5)で可能に。耐震性不足・火災安全性不足・外壁剥落のおそれ・給排水管の腐食等・バリアフリー不適合のいずれかなら3/4、政令指定災害の被災は2/3
いつから2026-04-01 施行。原則として施行日前に生じた事項にも適用
経過措置2026-03-31までに招集手続を始めた集会は改正前の規定。施行日以後、改正法に抵触する規約の定めは効力を失う。施行日前に滅失した建物には原則として改正法第3章は適用しない
確認日2026-10-30
これまでの流れ
国の資料で条件を確認
📄 国土交通省 報道発表(2025-11-21)改正法の施行期日・政令📄 国土交通省・法務省 マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法(2025-10)内容や予定が変わった朝に、変更点だけメールします。