取引
施行済
家を売って住み続ける「リースバック」、業者の説明・勧誘ルールを明確化(2026年10月〜)
検討中案確定2026.07施行済2026.10
ざっくり
なに家を売ってそのまま借りて住む「リースバック」で、業者がやってはいけないことをはっきりさせた
困りごと売った後の家賃や何年住めるかを知らされないまま契約して困る相談が高止まり。高齢者への「押し買い」も起きている
打ち手家賃や契約期間を隠して売らせるのは宅建業法違反だとはっきりさせた。違反は業務停止・免許取消しなどの処分の対象
あなたはリースバックを勧められたら、家賃・何年住めるか・修繕費・買い戻しの条件を書面でもらう。業者が渋ったら断る
いま2026-10-01 施行。違反した業者は指示・業務停止・免許取消しの対象に。一般消費者向けの啓発資料を作成・公表予定
いつから2026-10-01から(実施中)
つぎ消費者向けの啓発資料(時期未定)
あなたへの効き目
🏷️ 売る人のあなたに 追い風家賃・契約期間・違約金を隠して売らせるのは違反に。断ったあとの勧誘もダメ
🏢 不動産業者のあなたに 向かい風家賃・契約期間など説明すべき条件がはっきりした。違反は処分の対象
鑑定士のひとこと
値段には効かないが、リースバック業者の「買値」と「家賃」の根拠を出させる流れになる。売る側は相場の鑑定を1本取ってから座ると交渉が変わる。2026-10-31 不動産鑑定士
くわしく見る(条件・これまでの流れ・確認したい点)
対象宅建業者が買主になる、または売買を媒介・代理するリースバック取引(売主が住み続ける住宅の売買+賃貸借)。宅建業法の信義誠実の原則・契約書面の交付・業務に関する禁止事項(事実不告知・拒絶後の勧誘継続・長時間勧誘などの不適正な勧誘)が適用されることを明確化。売買だけでなく賃貸借の内容(家賃・契約期間と更新・修繕費の負担・買戻し特約・違約金)も「判断に重要な影響を及ぼす事項」
いつから2026-10-01 施行
確認日2026-10-31
これまでの流れ
- 一般消費者向けの啓発資料を作成・公表(予定)
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