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施行済

親の名義のままの不動産、2027年3月末までに名義変更

検討中案確定施行済2024.04

ざっくり

なに相続した不動産は、3年以内に名義を変える
困りごと親の名義のまま放置された土地が、持ち主不明の一番の原因だった
打ち手名義変更を義務に。昔の相続も2027年3月までに
あなたは相続した不動産の名義が自分になっているか、登記を確認
いま2024-04-01 義務化。施行前の相続分の期限 2027-03-31 が近づく
いつから2024-04-01から(実施中)
つぎ期限 2027年3月末

あなたへの効き目

🧾 相続した人のあなたに 向かい風やることあり:名義変更(相続登記)がまだなら2027年3月末まで。放っておくと過料(10万円以下)
くわしく(条件・これまでの流れ・はっきりしない点)
対象相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人。相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内。遺産分割が成立したときは成立日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
いつから2024-04-01
経過措置2024-04-01より前に開始した相続も対象。2027-03-31までに登記が必要
確認日2026-10-30

これまでの流れ

国の資料で条件を確認

📄 法務省 相続登記の申請義務化について
内容や予定が変わった朝に、変更点だけメールします。

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出典はすべて公式の文書(e-Gov・官報・衆参の議案情報・各省)。案と確定、予定と確定の日付は分けて表示しています。
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