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施行済

不動産の名義登記で国籍を書くように(2026年10月〜)

検討中2026.01案確定2026.09施行済2026.10

ざっくり

なに不動産の名義を登記するとき、国籍を申し出る
困りごと外国人がどこをどれだけ買っているか、国が分からなかった
打ち手登記のときに国籍を出してもらう。登記簿には載らない
あなたは買うときの書類が1つ増えるだけ。値段には関係なし
いま2026-10-05 改正省令が施行。所有権の登記の申請時に国籍等の申出
いつから2026-10-05から(実施中)

あなたへの効き目

🛒 買う人のあなたに 両方手続きが1つ増える(国籍の申出)。それ以外は変わらない
くわしく(条件・これまでの流れ・はっきりしない点)
対象所有権の登記名義人となる者(登記の申請人である場合)。検索用情報に国籍等を追加し、国籍等を証する情報(日本国籍は住民票コード等、外国籍は旅券の写し等)を添付。国外に住所がある者も申出が必要
いつから2026-10-05 施行(不動産登記規則の一部を改正する省令=令和8年法務省令第23号)
経過措置既存の登記名義人は国籍等を含む検索用情報を単独で申出できる。国籍等は内部情報で、不動産登記法に基づく公開の対象ではない(不動産ベース・レジストリを通じ行政機関間で連携の見込み)
確認日2026-10-30

これまでの流れ

国の資料で条件を確認

📄 法務省 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達・2026-09-04)
内容や予定が変わった朝に、変更点だけメールします。

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出典はすべて公式の文書(e-Gov・官報・衆参の議案情報・各省)。案と確定、予定と確定の日付は分けて表示しています。
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