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PUBLIC RECORD / 賃料と契約

地代を見直すとき、次の改定額はどう決める?

不動産鑑定士 まーさん(@ma_kanteishi)/更新 2026-10-29

地代の見直しでは、今回の額と、次回からの決め方を一緒に定める方法があります。大阪市とUSJ社の公表された和解案には、対象期間ごとの賃料額に加え、3年ごとの改定、上限・据置き、鑑定への切替条件が盛り込まれています。

期間ごとの請求額・判決額・和解案

大阪市が USJ 社に貸している市有地(4契約)の地代です。単位は月額・1㎡あたり。

期間市の主張判決・和解案
2010(平成22)年4月〜
2013(平成25)年3月
516円442円(判決確定・市資料)
2013(平成25)年4月〜
2016(平成28)年3月
581円約480円(和解案・裁判所鑑定に基づく)
2016(平成28)年4月〜
2019(平成31)年3月
592円約495円(和解案・算定ルールによる)

従前の地代は388円。2010年分の市の主張516円は、USJ社が一体で使っている民間地権者の土地の賃料の平均を根拠にしたもの。

516 442 判決 581 約480 案 592 約495 案 2010.4〜2013.4〜2016.4〜 市の主張 判決確定 和解案

和解案に盛り込まれたこと

案に記載された支払額は、賃料差額計741,793,404円、利息計293,884,451円、解決金60,000,000円です。

鑑定士の読み

月額442円/㎡は判決確定額、月額98,000,000円は裁判所鑑定に基づく案、月額101,144,402円は算定ルールによる案で、並ぶ数字の決まり方が異なります。同じ表に並ぶ3つの地代は、判決・鑑定・式という別々の手続から出ています。

この案は、2019年4月1日以降の算定の基礎を前回の試算賃料額とする一方、実際の改定額には従前賃料額の1.033倍という上限を設け、算定の基礎と支払う額を分けています。上限で抑えた分が、次の回の試算に持ち越される組み方です。

テーマパークという土地の用途に対して、小売業や遊園地・テーマパークの公表指数を採る理由が、添付の専門家意見に記されています。借主自身の売上ではなく、用途に対応する公表指数を組み込んだ案です。

いま確かめること

  • 今の地代と、最後に合意した日・額
  • 相手が示した地代の根拠(何の平均か、いつの値か)
  • 契約の残り期間と、更新・延長の条件
  • 次回以降の改定ルールを決めるか、その都度協議するか

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原典

自分の用件で何を確かめるかは、3つ選ぶだけで分かります。

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