依頼・料金
鑑定さん › 鑑定実務ノート › 最高裁判決
CASE LAW / 賃料と契約

サブリースの家賃は、鑑定額どおりに決まる?

不動産鑑定士 まーさん(@ma_kanteishi)/更新 2026-10-29

サブリース会社から減額を求められても、鑑定額がそのまま新しい家賃になるとは限りません。最高裁 平成15年10月21日判決では、原審が減額を認めた部分を最高裁が破棄し、引渡し前の第1次請求による減額は認めず、第2次請求は審理し直すよう差し戻しました。

事件の骨組み

建物のうち契約で定めた部分を、不動産会社が一括で借りて転貸する契約です。貸主は資本金3億円の倉庫会社、借主は資本金867億円余の不動産会社でした。

日付出来事
平成3年7月9日契約。賃料は年18億円、2年ごとに8%の自動増額、4年ごとの見直しでも直近1年の賃料を下回らない約束
—借主から預託された敷金234億円の全額を、貸主が建築代金と設計監理費に充てた
平成7年2月6日借主が年10億円への減額を請求(第1次)
平成7年2月28日建物完成・引渡し
平成8年7月3日借主が8月1日以降 年7億2,418万5,000円への減額を請求(第2次)

4つの数字が並んだ

年額平成7年3月1日平成8年8月1日
約定18億円18億円
借主の請求10億円7億2,418万5,000円
鑑定12億2,308万8,000円10億7,943万6,000円
原審16億0,769万6,000円15億5,981万2,000円
最高裁第1次請求による減額は認めない差し戻し

原審=東京高裁。鑑定は訴訟の中で行われた鑑定の結果。

原審は、鑑定の結果を「そのまま相当賃料とすることは公平に反し」るとして、約定の18億円と鑑定額の差を3分し、その1を貸主、残りを借主の負担とする方法で相当賃料を決めました。

最高裁が判断したこと

3分の1で按分する方法は原審の処理です。最高裁がこの按分を正しいと確定したわけではありません。

鑑定士の読み

この事件では原審が鑑定額に調整を加えましたが、最高裁が確定したのはその調整額ではなく、第1次請求による減額を認めないことと、第2次請求を再審理することです。原審の16億円台という数字は、最高裁の判断を経て残った額ではありません。

最高裁が考慮を求めたのは、賃料と自動増額の約束を前提とする収支予測の下で、借主の敷金234億円を建築資金として投下したという契約の成り立ちです。サブリースの賃料を争うとき、契約時点の賃料決定の経緯が正面の論点になります。

請求の時期だけで結論が分かれました。第1次請求は、内容を審理される前に、引渡し前だったという一点で減額の効果を否定されています。

いま確かめること

  • 契約書の賃料・自動増額特約・見直し条項の文言
  • 当初の賃料を決めたときの資料(収支計画・当時の周辺家賃の資料)
  • 引渡し日と、減額・増額を請求した日
  • 敷金・建築資金・借入の返済予定

次に読む

原典

自分の用件で何を確かめるかは、3つ選ぶだけで分かります。

用件から確認する