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店舗・事務所の家賃交渉に、鑑定書は使えますか

不動産鑑定士 まーさん/更新 2026-10-19

使えます。協議の段階は調査報告書、調停・訴訟は継続賃料の鑑定評価書です。

使えます。テナントとの家賃の見直しを話し合うための評価です。住宅よりも、店舗や事務所、一棟貸しで使われます。

借地借家法では、家賃が不相当になったとき、貸主も借主も改定を請求できます。増額しない特約がある場合や、定期建物賃貸借で改定の特約がある場合は扱いが変わります。

継続賃料の鑑定評価は、現在の契約と賃料改定の経緯を踏まえて、継続中の家賃を評価します。差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法のうち、適用できる複数の手法で試算します。

段階に応じて使い分けます。

月額50万円の店舗なら、調査報告書50万円、継続賃料の鑑定評価書150万円(いずれも税別)です。

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