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店舗・事務所の家賃交渉に、鑑定書は使えますか
不動産鑑定士 まーさん/更新 2026-10-19
使えます。協議の段階は調査報告書、調停・訴訟は継続賃料の鑑定評価書です。
使えます。テナントとの家賃の見直しを話し合うための評価です。住宅よりも、店舗や事務所、一棟貸しで使われます。
借地借家法では、家賃が不相当になったとき、貸主も借主も改定を請求できます。増額しない特約がある場合や、定期建物賃貸借で改定の特約がある場合は扱いが変わります。
継続賃料の鑑定評価は、現在の契約と賃料改定の経緯を踏まえて、継続中の家賃を評価します。差額配分法・利回り法・スライド法・賃貸事例比較法のうち、適用できる複数の手法で試算します。
段階に応じて使い分けます。
- 協議の段階は調査報告書。評価賃料の1か月分(下限30万円・税込33万円)
- 調停・訴訟は継続賃料の鑑定評価書。評価賃料の3か月分(下限90万円・税込99万円)
- 調査報告書から1年以内に鑑定評価書へ進む場合は、同じ物件・同じ目的なら差額だけ
月額50万円の店舗なら、調査報告書50万円、継続賃料の鑑定評価書150万円(いずれも税別)です。
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