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相続した不動産に、鑑定書は必要ですか
不動産鑑定士 まーさん/更新 2026-10-19
相続人が1人で引き継ぎ、申告も通達の評価で済むなら要りません。分けるとき、代償金を決めるとき、通達の評価では時価を示せない事情があるときに役立ちます。
分けるときと、通達の評価が実態に合わないときに役立ちます。
相続税の申告は、財産評価基本通達(路線価や固定資産税評価額を使う方法)で計算するのが原則です。相続人が1人で引き継ぎ、通達の評価額に違和感がなければ、鑑定評価は要りません。
鑑定評価が役立つのは次の場面です。
- 遺産分割。不動産を取得する人と代償金を受け取る人が、価格の根拠を共有するために使います。通達の評価額は税金の計算用で、分割の価格ではありません
- 遺留分の請求を受けたとき、またはするとき。時価が基準です
- 相続税の申告で鑑定評価を使うとき。通達による評価では時価を適切に示せない事情と、鑑定評価の合理性を検討します。税理士と進めます
- 相続した物件を売る前に、相続人の間で売り値の目線を揃えたいとき
土地は形や道路付け、収益物件は家賃と空室で価値が決まるので、路線価の計算では高くも低くも出ます。鑑定評価書は、相続人の間の説明にも税理士との検討にも使えます。
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