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購入代金を土地と建物に分けたいとき、どうすればよいですか

不動産鑑定士 まーさん/更新 2026-10-19

契約書に内訳があればそれが基本です。なければ固定資産税評価額の比など合理的な方法で分けます。築古や法定耐用年数を超えた建物では、鑑定による内訳が選択肢になります。

契約書に内訳があればそれが基本、なければ合理的な方法で分けます。

土地と建物の内訳は、建物の減価償却と消費税の計算に使います。消費税の仕入税額控除は、居住用賃貸建物に当たるかなど、取得した建物と取引の条件で扱いが変わります。

一般的なのは固定資産税評価額の比で分ける方法です。国税庁が挙げる合理的な区分方法の一つで、手間がかかりません。

固定資産税評価額は、築古の建物でも一定以下には下がらない仕組みです。木造築30年のアパートなら、比で分けた建物価格が実態より高く出ることも低く出ることもあります。買主にとってどちらが有利かは物件ごとに違います。

当社では、購入時点の土地・建物の内訳価格を示します。鑑定評価書への組み込みも、取得済みの物件についての補足意見書も、15万円(税込16.5万円)です。申告期限があるので、決済が済んだら早めにご相談ください。

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