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離婚の財産分与で、自宅や収益物件の価格はどう決めますか

不動産鑑定士 まーさん/更新 2026-11-05

離婚の財産分与では、自宅や収益物件の時価をもとに分け方を考えます。夫婦で合意した評価額で決められますが、調停や審判では評価額の根拠が問われます。鑑定評価書は、時価の根拠を相手方や裁判所に説明する資料になります。鑑定さんでは、財産分与のための不動産鑑定評価を受け付けています。

離婚の財産分与では、自宅や収益物件の時価をもとに分け方を考えます。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける手続きです。不動産は時価で評価し、住宅ローンの残高も踏まえて分けます。

夫婦で合意した評価額をもとに、分け方を決められます。一方が住み続けて相手に代償金を払う、売って代金を分ける、のどちらでも、出発点は「いくらの不動産か」です。

合意できなければ家庭裁判所の調停・審判になります。評価額の根拠が問われ、双方が出した価格の開きが大きいと、裁判所が鑑定を命じることもあります。

時価の示し方は、不動産会社の査定と不動産鑑定士の鑑定評価です。査定は売却の目安を知るためのもの、鑑定評価書は、評価の時点・条件・判断の理由を書面で示す文書です。時価の根拠を相手方や裁判所に説明する資料になります。

収益物件は、家賃収入だけでなく空室や修繕費、賃貸借契約も価格に影響します。賃貸に出している元の自宅も同じです。

料金は評価額の0.3%(税込0.33%)、下限30万円(税込33万円)。ご自身の検討には調査報告書、相手方や裁判所への価格の説明には鑑定評価書を依頼できます。同じ物件・同じ目的なら、調査報告書から1年以内に鑑定評価書へ無料で切り替えられます。鑑定さんでは、不動産鑑定士 まーさんが財産分与のための不動産鑑定評価を受け付けています。

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